第四十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだとき。
- 二
- 三第十一条の規定に違反したとき。
- 四第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項又は第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号の規定による公安委員会の処分に違反したとき。
- 五第二十八条第一項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 六第二十八条第二項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反したとき。