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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第四十九条

昭和二十三年法律第百二十二号法律

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだとき。
  2. 偽りその他不正の手段により第三条第一項の許可又は第七条第一項第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けたとき。
  3. 第十一条の規定に違反したとき。
  4. 第二十六条第三十条第三十一条の五第一項若しくは第二項又は第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号の規定による公安委員会の処分に違反したとき。
  5. 第二十八条第一項第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  6. 第二十八条第二項第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反したとき。

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