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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第四十八条 (国家公安委員会規則への委任)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(国家公安委員会規則への委任)

第四十八条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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