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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第四十七条 (経過措置)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(経過措置)

第四十七条

この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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