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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第四十六条 (方面公安委員会への権限の委任)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(方面公安委員会への権限の委任)

第四十六条

この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

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