(方面公安委員会への権限の委任) 第四十六条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗