(警察庁長官への権限の委任) 第四十五条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗