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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第八条 (許可の取消し)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(許可の取消し)

第八条

公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
  2. 第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
  3. 正当な事由がないのに、当該許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
  4. 三月以上所在不明であること。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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