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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第四十一条 (聴聞の特例)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(聴聞の特例)

第四十一条

公安委員会は、第二十六条第三十条第一項若しくは第三項、第三十一条の五第一項第三十一条の六第二項第二号第三十一条の十五第一項第三十一条の二十第三十一条の二十一第二項第二号第三十一条の二十五第三十四条第二項第三十五条第三十五条の二若しくは第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定により営業の停止を命じ、又は第三十条第二項第三十一条の五第二項第三十一条の六第二項第三号若しくは第三十一条の十五第二項の規定により営業の廃止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第八条第三十一条の二十三において準用する場合を含む。第四項及び次条において同じ。)、第十条の二第六項第三十一条の二十三において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、第二十六条第三十条第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五第三十一条の二十第三十一条の二十一第二項第二号第三十一条の二十五第三十四条第二項第三十五条第三十五条の二第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号又は第三十九条第四項前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

4第八条第十条の二第六項第二十六条第三十条第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五第三十一条の二十第三十一条の二十一第二項第二号第三十一条の二十五第三十四条第二項第三十五条第三十五条の二第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号又は第三十九条第四項前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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