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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第百十一条 (聴聞の公示)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(聴聞の公示)

第百十一条

第四十一条第二項の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

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