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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第百十条 (風俗環境保全協議会)
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
規則
(風俗環境保全協議会)
第百十条
法
第三十八条の四第一項
に規定する風俗環境保全協議会の委員は、公安委員会が委嘱する。
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この条文が参照している条文
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第38条の4
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