条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第十三条 (風俗営業の相続の承認の申請)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(風俗営業の相続の承認の申請)

第十三条

第七条第一項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第六号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が風俗営業者(法第二条第二項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三条第一項の許可又は法第七条第一項の承認(以下「風俗営業許可等」という。)を受けているものに限る。次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和六十年総理府令第一号。以下「府令」という。)第一条第五号に掲げる書類
  2. 申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る風俗営業許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、府令第一条第六号に掲げる書類
  3. 前二号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る府令第一条第四号に掲げる書類
  4. 申請者と被相続人との続柄を証明する書面
  5. 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第十三条(風俗営業の相続の承認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(許可証の再交付の申請) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 目次 第十四条(風俗営業者たる法人の合併の承認の申請) →