条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第十四条 (風俗営業者たる法人の合併の承認の申請)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(風俗営業者たる法人の合併の承認の申請)

第十四条

第七条の二第一項の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第七号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。

3第一項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併契約書の写し
  2. 合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る府令第一条第七号ロ、ハ及びニ並びに第八号ロに掲げる書類
  3. 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第十四条(風俗営業者たる法人の合併の承認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(風俗営業の相続の承認の申請) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 目次 第十五条(風俗営業者たる法人の分割の承認の申請) →