(風俗営業者たる法人の合併の承認の申請)
第十四条
法第七条の二第一項の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第七号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。
3第一項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一合併契約書の写し
- 二合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る府令第一条第七号ロ、ハ及びニ並びに第八号ロに掲げる書類
- 三
法第七条の二第一項の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第七号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。
3第一項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。