(風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)
第十五条
法第七条の三第一項の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第八号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。
3第一項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一分割計画書又は分割契約書の写し
- 二分割により風俗営業を承継する法人に係る府令第一条第七号ロ、ハ及びニ並びに第八号ロに掲げる書類
- 三