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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第二十三条 (許可証の返納)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(許可証の返納)

第二十三条

第十条第一項又は第三項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。

2前項の規定により返納する許可証には、別記様式第十二号の返納理由書を添付しなければならない。

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