(特例風俗営業者の認定の基準) 第二十四条 法第十条の二第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。一過去十年以内に法第二十四条第五項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。二過去十年以内に法第二十四条第七項の規定に違反したことがないこと。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗