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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第二十二条 (準用規定)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(準用規定)

第二十二条

第十六条の規定は法第九条第一項の承認について、第十七条の規定は法第九条第四項の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。

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