条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第九十一条 (許可証の返納)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(許可証の返納)

第九十一条

第二十三条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条第一項又は第三項の規定による許可証の返納について準用する。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第九十一条(許可証の返納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十条(準用規定) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 目次 第九十二条(特例特定遊興飲食店営業者の認定の基準) →