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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第三十一条 (風俗営業に係る営業所内の照度の数値)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(風俗営業に係る営業所内の照度の数値)

第三十一条

第十四条の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる営業五ルクス
  2. 第二条第一項第三号から第五号までに掲げる営業十ルクス

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