(風俗営業に係る営業所内の照度の数値) 第三十一条 法第十四条の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる営業五ルクス二法第二条第一項第三号から第五号までに掲げる営業十ルクス e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗