(特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の数値) 第九十六条 法第三十一条の二十三において準用する法第十四条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、十ルクスとする。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗