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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第九十六条 (特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)

第九十六条

第三十一条の二十三において準用する法第十四条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、十ルクスとする。

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