(特定遊興飲食店営業者に対する聴聞決定予定日の通知)
第七十四条の三
第六条の四の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第八号ロの規定による通知について準用する。この場合において、第六条の四第一項中「風俗営業」とあるのは「特定遊興飲食店営業」と、同条第二項中「風俗営業者」とあるのは「特定遊興飲食店営業者」と読み替えるものとする。
第六条の四の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第八号ロの規定による通知について準用する。この場合において、第六条の四第一項中「風俗営業」とあるのは「特定遊興飲食店営業」と、同条第二項中「風俗営業者」とあるのは「特定遊興飲食店営業者」と読み替えるものとする。