条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第六条の四 (風俗営業者に対する聴聞決定予定日の通知)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(風俗営業者に対する聴聞決定予定日の通知)

第六条の四

第四条第一項第八号ロの規定による通知をするときは、法第三十七条第二項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日(以下この項において「立入日」という。)から十日以内に、立入日から起算して九十日以内の特定の日を通知するものとする。

2公安委員会は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、当該通知に係る風俗営業者に対し、当該特定の日を記載した通知書を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第六条の四(風俗営業者に対する聴聞決定予定日の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の三(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 目次 第七条(構造及び設備の技術上の基準) →