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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第七十六条 (ホテル等内適合営業所の基準)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(ホテル等内適合営業所の基準)

第七十六条

第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 営業所が設けられる階の当該営業所以外の部分並びに当該階の直上階(当該営業所が最上階に設けられる場合は屋上)の当該営業所の直上の部分及び直下階の当該営業所の直下の部分を旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて旅館・ホテル営業を営む者(以下この条において「ホテル等営業者」という。)又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者若しくは深夜において酒類提供飲食店営業若しくは興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定する興行場営業を営む者が管理すること。
  2. バルコニーを設置する場合にあつては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。
  3. 非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうちホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客(客となろうとする者を含む。次号において同じ。)が営業所に出入りできるような構造であること。
  4. 営業所への客の出入りをホテル等営業者が適切に管理することが見込まれること。
  5. 営業所が設けられる旅館業法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設が法第二条第六項第四号に規定する営業の用に供されるものでないこと。

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