(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)
第二十七条
法第三十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止する地域の指定は、住居集合地域内の地域について行うこと。
- 二前号の規定による地域の指定は、深夜における酒類提供飲食店営業の態様その他の事情に応じて、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な最小限度のものであること。
法第三十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。