(法第十八条の二第一項第二号の政令で定める書類)
第十二条
法第十八条の二第一項第二号の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百七条の二の国際運転免許証又は外国運転免許証
- 三次に掲げる者であることを証する書類
- イ健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者又はその被扶養者
- ロ船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者又はその被扶養者
- ハ国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者
- ニ国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
- ホ私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
- イ