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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第五十五条 (無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)

第五十五条

第三十一条の二第四項に規定する書面(次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第二十九号のとおりとする。

2第四十四条第二項の規定は法第三十一条の二第一項又は第二項の届出書であつて受付所を設ける旨が記載されているものの提出があつた場合について、第四十五条の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十四条第二項中「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」と、第四十六条第一項中「前条」とあるのは「第五十五条第二項において準用する第四十五条」と読み替えるものとする。

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