(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第四十四条
法第二十七条第四項に規定する書面(以下この節において「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第二十一号のとおりとする。
2公安委員会は、法第二十七条第一項の届出書の提出があつた場合において、同条第四項ただし書の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第二十二号の届出確認書不交付通知書を交付するものとする。
法第二十七条第四項に規定する書面(以下この節において「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第二十一号のとおりとする。
2公安委員会は、法第二十七条第一項の届出書の提出があつた場合において、同条第四項ただし書の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第二十二号の届出確認書不交付通知書を交付するものとする。