(映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第五十九条
第四十二条の規定は、法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十二条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「映像送信型性風俗特殊営業」と、同条第一項中「別記様式第十八号」とあるのは「別記様式第二十六号」と、「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と読み替えるものとする。
第四十二条の規定は、法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十二条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「映像送信型性風俗特殊営業」と、同条第一項中「別記様式第十八号」とあるのは「別記様式第二十六号」と、「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と読み替えるものとする。