(営業の方法を記載した書類の様式) 第六十条 法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十二号のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗