(映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出) 第五十八条 法第三十一条の七第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十一号のとおりとする。2前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗