(許可証の書換えの手続)
第八十五条
第十七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第五項(法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第三項又は第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。
第十七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第五項(法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第三項又は第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。