条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第八十六条 (許可証の返納)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(許可証の返納)

第八十六条

第十八条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第六項の規定による許可証の返納について準用する。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第八十六条(許可証の返納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十五条(許可証の書換えの手続) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 目次 第八十七条(変更の承認の申請) →