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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
› 第八十六条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第八十六条 (許可証の返納)
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
規則
(許可証の返納)
第八十六条
第十八条
の規定は、法
第三十一条の二十三
において準用する法
第七条第六項
の規定による許可証の返納について準用する。
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「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第八十六条(許可証の返納)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第18条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の23
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第7条
← 第八十五条(許可証の書換えの手続)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 目次
第八十七条(変更の承認の申請) →