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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第六十九条 (無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)

第六十九条

第三十一条の十七第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十七号のとおりとする。

2前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

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