(無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出) 第五十二条 法第三十一条の二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第二十五号のとおりとする。2前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗