(無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第五十三条
第四十二条の規定は、法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十二条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業」と、同条第一項中「別記様式第十八号」とあるのは「別記様式第二十六号」と、「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と読み替えるものとする。
第四十二条の規定は、法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十二条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業」と、同条第一項中「別記様式第十八号」とあるのは「別記様式第二十六号」と、「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と読み替えるものとする。