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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第六十七条 (法第二条第九項の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(法第二条第九項の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置)

第六十七条

第三十一条の十三第三項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第九項に規定する会話の申込みがあつた場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者(以下この項において「申込者」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。

  1. 申込者から、その身分証明書、運転免許証その他の当該申込者の年齢又は生年月日を証する書面(以下この条及び第七十三条において「身分証明書等」という。)の当該申込者の年齢又は生年月日を確認するために必要な部分の写し(以下この条及び第七十三条において単に「写し」という。)をファクシミリ装置により受信すること。
  2. 申込者から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
  3. 申込者から、次項の規定により当該申込者があらかじめ付与された識別番号及び暗証番号(以下この条及び第七十三条において「識別番号等」という。)の告知を受けること。

2識別番号等は、第一号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下この条及び第七十三条において「識別番号等付与希望者」という。)の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第二号に掲げる方法(第一号ロに規定する者にあつては、第二号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。

  1. 次のいずれかに掲げる者
    1. 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者
    2. 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「識別番号付与等業務」という。)を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの
  2. 次のいずれかに掲げる方法
    1. 十八歳以上であることが一見して明らかな識別番号等付与希望者については、対面すること。
    2. 識別番号等付与希望者から身分証明書等の提示を受けること。
    3. 識別番号等付与希望者から身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
    4. 識別番号等付与希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。

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