(法第二条第九項の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置)
第六十七条
法第三十一条の十三第三項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第九項に規定する会話の申込みがあつた場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者(以下この項において「申込者」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
- 一
- 二申込者から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
- 三
2識別番号等は、第一号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下この条及び第七十三条において「識別番号等付与希望者」という。)の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第二号に掲げる方法(第一号ロに規定する者にあつては、第二号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
- 一
- 二次のいずれかに掲げる方法
- イ十八歳以上であることが一見して明らかな識別番号等付与希望者については、対面すること。
- ロ識別番号等付与希望者から身分証明書等の提示を受けること。
- ハ識別番号等付与希望者から身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
- ニ識別番号等付与希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
- イ