(客の依頼を受ける方法)
第五条
法第二条第七項第二号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。
- 一電話その他電気通信設備を用いる方法
- 二郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便
- 三電報
- 四預金又は貯金の口座に対する払込み
- 五当該営業を営む者の事務所(事務所のない者にあつては、住所)以外の場所において客と対面する方法