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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第四条 (国家公安委員会規則で定める状態)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(国家公安委員会規則で定める状態)

第四条

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第二号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント、玄関帳場その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないでその利用する個室の鍵の交付を受けることその他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態とする。

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(ダンス教授試験機関に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現に指定を受けているダンス教授試験を行う法人は、平成二十五年三月三十一日までに、新規則第二条の三第一項第二号に掲げる事項を記載した書面を国家公安委員会に提出しなければならない。

2前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けているダンス教授試験を行う法人に対する新規則の適用については、新規則第二条の四において読み替えて準用する第一条の四中「指定をしたとき」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第四条第一項の規定による提出があつたとき」と、新規則第二条の四において読み替えて準用する第一条の五第三項中「第二条の三第二項各号に掲げる書面」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第二条第四項において読み替えて準用する同条第一項の規定により提出された書面(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則による改正前のこの規則第二条の三において読み替えて準用する第一条の三第二項各号に掲げる書面に限る。)」と、新規則第二条の四において読み替えて準用する第一条の六第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。

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