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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第百八条 (確認の記録)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(確認の記録)

第百八条

第三十六条の二第二項の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、当該従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。

  1. 第三十六条の二第一項の確認をした従業者ごとに、同項各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(法第三十六条の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「記録事項」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法
  2. 前号に規定する従業者ごとに、記録事項を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、法第三十六条の二第一項の確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法

2前条第二項の規定は、前項第二号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合について準用する。

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