(電磁的方法による記録)
第百七条
法第三十六条に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という。)をもつて同条に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。
2前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
法第三十六条に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という。)をもつて同条に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。
2前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。