(店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出) 第四十一条 法第二十七条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第十七号のとおりとする。2前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗