(営業の方法を記載した書類の様式) 第六十五条 法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十五号のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗