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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第六十五条 (営業の方法を記載した書類の様式)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(営業の方法を記載した書類の様式)

第六十五条

第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十五号のとおりとする。

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