条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第七十二条 (無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)

第七十二条

第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第四項に規定する書面(次項において「無店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十九号のとおりとする。

2第四十五条の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十六条第一項中「前条」とあるのは、「第七十二条第二項において準用する第四十五条」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七十二条(無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十一条(営業の方法を記載した書類の様式) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 目次 第七十三条(法第二条第十項の会話の申込みをした者等が十八歳以上であることを確認するための措置) →