(心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者) 第六条の二 法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗