第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第七条第六項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二第十条第三項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者三第十条の二第九項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗