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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第五十八条

昭和二十三年法律第百二十二号法律

第五十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第七条第六項第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 第十条第三項第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 第十条の二第九項第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

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