(特例特定遊興飲食店営業者の認定申請書の添付書類) 第二十一条 第五条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第二項の内閣府令で定める書類について準用する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗