(構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類) 第二十条 第四条第一項の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項の内閣府令で定める書類について準用する。2第四条第二項の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第五項の内閣府令で定める書類について準用する。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗