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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第四条 (構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類)

昭和六十年総理府令第一号府省令
(構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類)

第四条

第九条第三項の内閣府令で定める書類は、第一条第一号から第十号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。

2第九条第五項の内閣府令で定める書類は、第一条第一号から第三号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。

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