(構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類) 第四条 法第九条第三項の内閣府令で定める書類は、第一条第一号から第十号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。2法第九条第五項の内閣府令で定める書類は、第一条第一号から第三号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗