(構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項)
第三条
法第九条第三項(法第二十条第十項において準用する場合を含む。)及び第五項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
法第九条第三項(法第二十条第十項において準用する場合を含む。)及び第五項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
この府令の施行の日前にした行為に対する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十五条、第二十六条第一項、第二十九条、第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条の四第一項、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項又は第三十四条の規定の適用については、第七条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。