(風俗営業の営業所の構造及び設備の軽微な変更)
第二条
法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
- 一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替に該当する変更
- 二客室の位置、数又は床面積の変更
- 三壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
- 四営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
この府令の施行の際現にはり付けられている標章の様式については、この府令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第一号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第七条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第二十一条の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者が所持する改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者が所持する登録証明書は特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書とみなす。
2前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。