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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第十九条 (構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項)

昭和六十年総理府令第一号府省令
(構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項)

第十九条

第三条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項及び第五項の内閣府令で定める事項について準用する。

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