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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第二十二条 (深夜における酒類提供飲食店営業に係る軽微な変更)

昭和六十年総理府令第一号府省令
(深夜における酒類提供飲食店営業に係る軽微な変更)

第二十二条

第三十三条第二項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。

  1. 建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替に該当する変更
  2. 客室の位置、数又は床面積の変更
  3. 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
  4. 照明設備の変更
  5. 音響設備又は防音設備の変更

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