(深夜における酒類提供飲食店営業に係る軽微な変更)
第二十二条
法第三十三条第二項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
- 一建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替に該当する変更
- 二客室の位置、数又は床面積の変更
- 三壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
- 四照明設備の変更
- 五音響設備又は防音設備の変更
法第三十三条第二項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。